会社に副業がバレないようにするために、住民税を普通徴収(自分で納付)にする必要があります。
どのようにすれば普通徴収にできるのかステップバイステップで解説していきますので、ぜひ参考にしてください
Contents
住民税とは
はじめに、都道府県や市区町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々に広く分担してもらうものです。
一般に、「個人都民税」と「個人区市町村民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。
個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、定額で課税される「均等割」からなっています。
個人住民税は1月1日現在に従業員(納税義務者)の居住する区市町村が、徴収を行っています。
住民税の納付方法とは
続いて、住民税の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収(自分で納付)」があります。
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収されます(特別徴収)。
その他の方については、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)。
なぜ普通徴収にする必要があるのか
それでは、なぜ住民税を普通徴収にする必要があるのでしょうか。
それは、普通徴収にしないと会社に副業がバレてしまう可能性が高いからです。
詳細については下記記事をご覧ください。
住民税を普通徴収で納付する方法
ここまで、住民税を普通徴収にする必要性を説明させていただきました。
では、実際に普通徴収(自分で納付)に変更する方法を解説していきます。
確定申告書Bに記入する場合、会計ソフトfreee会計で記入する場合、e-taxの確定申告書等作成コーナーで記入する場合とそれぞれ説明させていただきますので、いずれか選択してください。
確定申告書Bの第二表で記入する場合
はじめに、確定申告書Bの第二表に記入する場合ですが、住民税・事業税に関する事項の住民税欄に”給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法”という項目があります。
こちらで”自分で納付”に〇をつけてください。
以上で、確定申告書Bに記入する場合の住民税の徴収方法を普通徴収に選択できました。
会計ソフトfreee会計で記入する場合
続いて、私も愛用している会計ソフトfreeeでの普通徴収選択方法です。
確定申告⇒確認を選択します。
“給与や年金所得以外に掛かる住民税の納付方法を選択しましょう”の項目まで下にスクロールして、来年度の住民税の納付方法を選択する項目で”自分で納付”にチェックします。
以上で、会計ソフトfreeeで記入する場合の住民税の徴収方法を普通徴収に選択できました。
e-taxの確定申告書等作成コーナーで記入する場合
最後に、e-taxの確定申告書等作成コーナーで記入する場合の普通徴収選択方法です。
“住民税・事業税に関する事項の入力”のページで、”1 給与・公的年金等以外の所得がある方の入力項目”で”自分で納付”にチェックします。
これで、e-taxの確定申告書等作成コーナーで記入する場合の住民税の徴収方法を普通徴収に選択できました。
まれに役所側の手続きミスで普通徴収が適用されない場合があります。
確定申告書類提出後に電話で念のために普通徴収になっているか確認いただくのがおすすめです。
まとめ
以上、副業バレ対策として非常に大切な、住民税を普通徴収(自分で納付)にする方法について解説しました。
非常に簡単に変更できますので、忘れずに普通徴収(自分で納付)を選択してください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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